相続の基礎知識

相続税申告までのスケジュール

手続き 届出先
相続開始後
7日以内
※死亡届の提出 被相続人の本籍地の
市区町村役場など
相続開始後
3ヶ月以内
遺言書の検認
(自筆証書遺言の場合)
被相続人の住所地の
家庭裁判所
被相続人の調査・確定
(戸籍謄本等の取り寄せ)
被相続人の本籍地の
市区町村役場など
遺産の調査・確定 ―
生命保険金の請求 生命保険会社
※相続放棄・限定承認 被相続人の住所地の家庭裁判所
相続開始後
4ヶ月以内
※所得税の準確定申告 被相続人の納税地の税務署
相続開始後
10ヶ月以内
遺産分割協議
→遺産分割協議書の作成
―
不動産の相続登記 不動産の所在地の法務局
※相続税の申告・納付 被相続人の住所地の税務署

※以外のものは、期限が定められているものではありません。目安の期限です。