相続の基礎知識

不動産管理会社

不動産管理会社は、「管理料徴収方式」「転貸方式」「不動産所有方式」の3つに分類することができます。

管理料徴収方式

不動産の所有者はあくまでも個人であり、法人は個人所有物件の管理を行ないます。つまり、不動産管理会社が得るのは「管理料収入」のみとなります。
管理料徴収方式の場合、法人が受け取る管理料の額が問題となります。賃料に対し一定割合を乗じた金額が管理料となるケースが多いと思われます。もちろん、管理の度合いにもよりますが、近隣の同程度管理物件の管理料を参考にする必要があります。

転貸方式

個人が所有物件を不動産管理会社に一括で貸し付けます。不動産管理会社は個人に借上げ家賃を支払います。不動産管理会社は入居者を募集し、「家賃収入」を得ます。その受け取る家賃と支払う家賃の差額が、不動産管理会社の収益ということになります。
不動産管理会社が不動産の所有者である個人に支払う借上げ家賃は、空室保証をするケースで、不動産収入の85%~90%程度というケースが多いようです。つまり、10%~15%は不動産管理会社の収入となります。

不動産所有方式

不動産管理会社が不動産を取得し、管理を行ないます。不動産管理会社が不動産そのものを所有しますので、家賃収入は全て不動産管理会社に入ります。
不動産管理会社が所有するのは、建物のみのケースが多いと考えられますが、一定の書類の提出など注意する必要があります。また、この場合土地所有者である個人に地代を支払う必要があります。