相続の基礎知識
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- 相続の基礎知識【準確定申告】
準確定申告
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の途中で亡くなった人の場合には、1月1日から亡くなる日までの所得金額とそれに対する税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
また、源泉徴収されている税額などがあり還付の請求が可能な場合には、この準確定申告を行わなければ損してしまうことになります(ただし、還付された税金は、被相続人の相続財産に含まれることに注意してください)。
準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入し、それぞれが押印した準確定申告書の付表を添付し、被相続人が亡くなった当時の納税地の所轄税務署長に提出します。
- 6月1日に相続が開始した場合