相続の基礎知識

相続財産の種類

相続税の計算および相続財産の分割を行うためには、相続財産を正確に把握することが大切です。

本来の相続財産

民法上財産としてとらえるもの
土地、建物、現金、預貯金、有価証券、貸付金、売掛金、貴金属、自動車、家具、
ゴルフ会員権、書画、骨董、自社株  など

生前の贈与財産

相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産については、相続税の計算をする際に本来の相続財産に加えることになります。
相続時精算課税にかかる贈与により被相続人から取得した財産についても、贈与時の価額で本来の相続財産に加えることになります。

みなし相続財産

民法上は財産としてとらえないが、
相続税の計算上は本来の財産としてみなすもの
生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利  など