相続の基礎知識

相続税申告までのスケジュール

手続き 届出先
相続開始後
7日以内
※死亡届の提出 被相続人の本籍地の
市区町村役場など
相続開始後
3ヶ月以内
遺言書の検認
(自筆証書遺言の場合)
被相続人の住所地の
家庭裁判所
被相続人の調査・確定
(戸籍謄本等の取り寄せ)
被相続人の本籍地の
市区町村役場など
遺産の調査・確定
生命保険金の請求 生命保険会社
※相続放棄・限定承認 被相続人の住所地の家庭裁判所
相続開始後
4ヶ月以内
※所得税の準確定申告 被相続人の納税地の税務署
相続開始後
10ヶ月以内
遺産分割協議
→遺産分割協議書の作成
不動産の相続登記 不動産の所在地の法務局
※相続税の申告・納付 被相続人の住所地の税務署

※以外のものは、期限が定められているものではありません。目安の期限です。