相続の基礎知識

準確定申告

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で亡くなった人の場合には、1月1日から亡くなる日までの所得金額とそれに対する税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に相続人が申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。

また、源泉徴収されている税額などがあり還付の請求が可能な場合には、この準確定申告を行わなければ損してしまうことになります(ただし、還付された税金は、被相続人の相続財産に含まれることに注意してください)。

準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入し、それぞれが押印した準確定申告書の付表を添付し、被相続人が亡くなった当時の納税地の所轄税務署長に提出します。

6月1日に相続が開始した場合
6月1日に相続が開始した場合