相続の基礎知識

名義変更手続

不動産の名義変更

基本的には、司法書士へ依頼します。
相続登記の費用
登録免許税、司法書士の手数料等がかかります。

固定資産税評価額3億円の土地について
登録免許税は、不動産の価額×4/1000

固定資産税評価額3億円の土地について 登録免許税は、不動産の価額×4/1000
司法書士への依頼について、正確な費用を事前に知りたい場合は、遺産分割協議が整った段階で見積もりの作成を依頼します。

預貯金の名義変更

  • 原則は相続をする本人が手続きをします。
    本人が高齢や多忙のために手続きができない場合は、事前に問合せをして委任状等の用意が必要になります。
  • 名義変更の手間を減らすポイント
    たとえば、○○銀行 口座番号0000001の預金1,000万円を4人で250万円ずつわける場合には、手続きをする4人全員が銀行に行かなければなりません。
    ただし、遺産分割協議書に「1,000万円は長男が取得する。代償として残りの3人に250万円ずつ支払う」というように代償分割をする旨を記載しておけば、長男1人が銀行に行けば済みます。

その他の名義変更

  • 有価証券の手続き:証券会社
  • 生命保険・損害保険:営業担当者又は問合せ窓口へ連絡
  • 自動車:陸運局(ディーラーで代行してもらえます)
  • 電話加入権:NTTに問合せ