相続の基礎知識
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- 相続の基礎知識【遺産の分割】
遺産の分割
遺言による分割
- 財産をのこす本人(被相続人)が遺言で分割の方法を定めている場合は、その遺言の内容にしたがって財産を相続することになります。
協議による分割
- 遺言がのこされていない場合は、被相続人の財産について相続人間で分割協議を行い、誰が、どのように財産を相続するのかを決定します。
この分割案について相続人全員の同意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
この協議書には相続人全員が署名し、実印で押印します。
現物分割
- 遺産をそのままの形で分割する方法のことです。
たとえば、土地Aと預貯金は配偶者、土地Bと建物は長男が相続するような分割方法です。
換価分割
- 遺産を他に売却して金銭に換え、その代金を分け合う方法です。
代償分割
- たとえば、長男が一人ですべての財産を相続する代わりに、二男と三男には長男が金銭を支払うような分け方をいいます。
代償分割をする場合には、その旨を遺産分割協議書に記載することが必要です。
共有分割
- 数人の相続人で、同一の財産について持分を定めて共有する方法です。
調停または審判による遺産分割
- 相続人間で遺産分割の協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることになります。調停が不成立の場合には、審判によって結論が示されることになります。
分割が成立しない場合のデメリット
- 相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに分割が確定しない場合でも、法定相続分により遺産を分割したものと仮定して、相続税の申告と納税をしなければなりません。
その際、遺産の分割を要件としている制度が適用できないことに注意が必要です。
なお、分割が確定した時点でその分割にしたがった申告を行い、当初の申告で相続税を払いすぎていた場合には税金の還付を受け、不足の場合には改めて納付をします。
- 預貯金の解約や名義変更ができず、現金化することができない。
- 不動産の名義変更ができず、売却や担保設定をすることができない。
- 相続税の計算上、配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例が適用できない ※1
- 納税猶予の特例が適用できない
※1 申告期限から3年以内に分割が確定すれば、遡って適用を受けることができます。