相続の基礎知識

貸家を建てる

建物及び貸家建付地の評価

土地(自用地価額) 相続税評価で5,000万円
何も使っていない土地の場合は自用地、 つまり100%の評価額になります。
事例では、この土地の自用地としての 評価額を5,000万円とします。

土地(自用地価額) 相続税評価で5,000万円

この土地に6,000万円の借入をしてアパートを建築し、貸家の用に供しました。 新築でもあり、すぐ満室となったとします。
  • 建物から借家権の30%を評価減します。
    建物から借家権の30%を評価減します。
  • 土地から借地権50%のうち借家権の30%部分 つまり、50%×30%=15%を評価減します。
    土地から借地権50%のうち借家権の30%部分 つまり、50%×30%=15%を評価減します。
  • 建物の評価額 6,000万円→4,000万円
    相続税評価額(固定資産税評価額×1.0)
    貸家のため借家権割合を控除4,000万円×(1-0.3)=2,800万円
  • 土地(貸家建付地)
    5,000万円×(1-0.5×0.3)=4,250万円
  • 借入金6,000万円(債務控除)

注意
建物の固定資産税評価額は取得価額の3分の2と想定
借地権割合50%、借家権割合30%の地域
貸家を建築しても空室の場合は借地権及び借家権の控除の適用なし
  • 上記算式のように建物は固定資産税評価額を相続税の計算上使用します。
  • 賃貸している場合その建物の評価額から借家権割合を控除します。
    事例では、6,000万円で建築した建物が4,000万円(固定資産税評価額×1.0)、
    4,000万円から借家権割合30%を控除した2,800万円が相続税評価額になります。
  • 土地については貸家建付地となり、事例では借地権割合50%に借家権割合30%を乗じた割合、
    つまり15%を土地の自用地としての価額である5,000万円から
    控除した価額4,250万円が相続税評価額となります。
  • なお、借入金は債務控除として相続財産から控除することになります。